特定化学物質追加に伴う作業環境測定について

 

 

 昨年11月1日に施行されました改正特定化学物質障害予防規則等(以下、特化則)に、今回追加された特定化学物質(以下、特化物)のうち、自動車補修塗料に用いられる可能性のある物質は、「スチレン」及び「メチルイソブチケトン」の2項目が考えられます。これらの物質が製品の1%以上含まれている場合はについては、作業環境測定報告書に追加項目として報告書を作成しなければならないことになります。各工場で使用している塗料などについての情報が記載されているMSDS(化学物質安全性データシート)で、自工場で使用している塗料等が該当していないかを確認してください。よくわからない場合は、塗料販売店の担当者に協力をお願いしてください。万一、該当物質が1%以上含まれる塗料等を使用している場合は、次回の作業環境測定から項目を追加することになります。その場合は、現在の作業環境測定料に1項目分の料金がプラスされる事になります。県北地区の該当事業場については、次回の測定から項目の追加をしていただくことになりますのでご準備をお急ぎください。県南県央地区については、次回の作業環境測定の日程が決まり次第改めてご連絡いたしますので、MSDSの確認のみ早めに対応をお願い致します。この件について、ご質問があれば事務局までお願いします。

*参照記事
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html